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消防の任務
消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、
及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以て、その任務とします(消防組織法第1条)。

市町村消防の原則
消防の組織
市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有します(消防組織法第6条)。
消防機関の設置、管理運営は市町村の責任とされ、消防庁、都道府県は必要な助言、指導、支援等を行います。
大規模災害や特殊災害等に対しては協定に基づく相互応援や緊急消防援助隊により迅速的確に対処します。

市町村(消防本部、消防署、消防団)の役割
消防機関の設置、管理運営
火災予防、消火、救急・救助活動、地震、風水害等への対処
市町村防災計画の策定及び総合的な防災対策の実施等

消防機関の概要
消防は、市町村長が管理します。
市町村は消防事務を処理するための機関として、消防本部、消防署及び消防団のうち全部又は一部を設けなければなりません(消防組織法第9条)。

消防団の概要
消防本部・消防署が設置されていない非常備町村にあっては、消防団が消防活動を全面的に担っています。
常備市町村においても初期消火、残火処理等を行っているほか、大規模災害時には、災害防ぎょのため多数の要員を必要とすることから、
多数の消防団員が活躍しています。
 平成18年4月1日現在、消防団は2,584団、消防団員は90万7人であり、消防団はほとんどすべての市町村に設けられています。
団員数は減少傾向にあり、10年前の平成8年4月1日現在に比べ7万2,071人減少しています。
この間、女性消防団員数は、7,869人増えて1万4,665人となっています。
なお、消防団員の年齢構成は、40歳以上の団員が38.7%を占め、また、平均年齢は37.8歳となっています。


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