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消防団員の佩用する記章には以下のものがある。

基本的に着用する服の種別を問わず、佩用するものは、制帽・作業帽につける帽章の他、襟章である、消防団章、乙種階級章である。
また、制服着用時には左胸に佩用する甲種階級章である。
活動服にも階級章を佩用する例はあるが、全国的には一律ではない。

階級章については、総務省消防庁消防団員階級準則に定められる階級の基本型即ち団長・副団長・分団長・副分団長・部長・班長・団員の7種がある。
但し、庶務部長の階級・役職を置く場合、副団長の階級章より消防団章の数をひとつ減じたものを定めている消防団もある。
上級分団長の階級を置く消防団についてはほぼ分団長と同じ階級章を用いている。
ラッパ隊を編成する消防団にあっては、襟章のみの階級章を定めているのが通例である。

主に制服の場合、消防団長の任にある団員または表彰等の受彰団員(受賞団員)については、制服に肩章と飾緒を佩用する例もある。

また、指導員の講習を受けた者は制服・活動服に指導員章、応急手当普及員の講習を受けた者は応急手当普及員章、
水防演習や機関員講習等に参加・受講した者は水防指導員章等を佩用し、その他特別技能章を佩用する消防団もある。

また、消防団員が栄典や表彰を受けた場合、勲章・褒章の他、地方公共団体・消防本部・消防署・消防団が消防関係団体その他の
関係機関が授与した表彰記章を佩用することができる。 さらに、国や地方公共団体または消防関連団体が授与・頒布した記念章を佩用できる場合もある。

その他、主に東京都特別区の消防団員は制服着用時に表彰歴章を佩用することができる。
但し、表彰歴章を佩用した場合、佩用できる表彰記章は二つまでとなる。
また、財団法人日本消防協会では、分団長以上の消防団幹部には職章を制定しており、自身の階級に相当する職章を佩用することができる。
消防団員章という記章を制定しており、団員たる者は私服等に佩用することができる。これらは、日本消防協会の頒布品であるため
、佩用はあくまで任意であり、入手するためには消防団を通じて当該協会より購入することとなる。


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