消防団員の身分・任務 身分
消防団員の身分は地方公務員法及び消防組織法に規定された非常勤の特別職地方公務員である(地方公務員法第3条3の5参照)。
しかし、消防本部を置かない市町村の消防常備部の消防団員にあっては常勤の一般職の地方公務員となる(常勤の消防団員は
平成以降の近年に存在しなくなった事から各法令から削除されつつある)。地方公務員ひいては公務員全体の中でも最大の員数を有する職種である。
消防団員は地方公務員であるため、消防団を設置する市町村の長により承認を受けて、消防団長が任命することとされている(消防組織法第15条の5)。
消防団員は法令で定められた身分であることから、ある程度の全国的に共通する点は多いが、その活動や任務、
待遇については設置する市町村の条例に基づくため、一方では相違点も少なくない。
例えば、東京都の消防団員は本来の消防団員たる任務の上に水防任務を有しているが、地方の消防団員では、
水防団員の任務と明確に区別されており、消防団員と水防団員を兼任する者も多い。
消防団員は他の公職(政治家など)を兼ねることができる。国家公務員や地方公務員も職務専念義務の免除がなされる限りにおいて入団が可能であり、
近年はむしろ公務員の入団が奨励されている。特に公務員の入団は地域住民の実態を把握する上で有効であるとする考えもあり、
本業との折り合いをつけることで参加しているケースが多く見受けられる。自治体によっては地域ごとの分団に加えて町役場、村役場職員の
消防団員から構成される本部分団・役場分団を設けて、都市部への通勤で地域に残っている団員人口が減少している昼間の
消防の主力としているケースもある。しかし、教育公務員は教育公務員特例法第17条の規定により入団は不可能とされている。
任務
消防団員とは、日ごろは本業を持ちながら、自分の居住する地域の消防団に所属することで、火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動を実施する者を指す(消防組織法第9条、第15条の2)。
消防団員の役割は、平時にあっては本業を有しながら消火訓練・応急手当訓練などを通して技術を修練するとともに、規律ある部隊行動をとるために
消防の規律・礼式を習得すること、並びに防災思想の普及、すなわち広報及び啓蒙にあたることで災害の予防に努めることである。
災害時においては消防長・消防署長の指揮に従い、消火・応急手当・水防災害において活動にあたることであるとともに、
災害対策基本法及び国民保護法が適用された場合には消防隊の指揮に基づき避難住民の誘導にあたることになる。
消防団は平時は消防署と消防団が並列の関係にあるため、消防署の直接的な指示を受けることはないが、
有事の際は消防団及び消防団員も消防署の所轄の下に行動するなどの有機的な連携が図られることも多い。
消防団本部は消防署内(同一建物内)におかれる場合がほとんどであり、消防団の運営や訓練には消防吏員の協力や指導によるところが大きい。
今日、災害の危機や有事法制の成立により国民保護法における有事の住民避難(いわゆる民間防衛)などの分野にて活躍が期待されている。
2007年末、自民党により「有害鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」提出が検討されていた。
成立すればこの法律に基づき、“有害鳥獣の駆除”を目的として猟銃保持が可能になる。
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