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第七章 罰則
第二十八条第七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十条又は第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第二十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
四第二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五第二十六条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
第三十条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
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