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知っとこ☆防災と防犯 第五章 建築物の耐震改修に係る特例
(第十三条―第十六条)
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特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)

第十三条 第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した
都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第五条第一項 に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について
特定優良賃貸住宅法第三条第四号 に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは
、特定優良賃貸住宅法 の規定にかかわらず、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定する
指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 に規定する中核市の区域内にあっては、当該指定都市又は中核市の長。第三項において同じ。)
の承認を受けて、その全部又は一部を特定入居者に賃貸することができる。

前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、
借地借家法 (平成三年法律第九十号)第三十八条第一項 の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)
としなければならない。
特定優良賃貸住宅法第五条第一項 に規定する認定事業者が第一項 の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における
特定優良賃貸住宅法第十一条第一項 の規定の適用については、同項 中「処分」とあるのは、
「処分又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十三条第二項の規定」とする。
第十四条第五条第三項第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した
都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法 (平成十五年法律第百号)第十一条 に規定する業務のほか、
委託に基づき、政令で定める建築物(同条第三項第二号 の住宅又は同項第四号 の施設であるものに限る。)の
耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。
第十五条第五条第三項第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した
都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法第二十一条 に規定する業務のほか、委託により、
住宅の耐震診断及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委託により行った住宅の建設と一体として建設した商店、
事務所等の用に供する建築物及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。
前項の規定により公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号 中「第二十一条 に規定する業務」とあるのは、
「第二十一条に規定する業務及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十五条第一項に規定する業務」とする。

第十六条
独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、
必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

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