ページ紹介
防災機関
防犯機関
防災の知識
防犯の知識
防災用品
防犯用品
地震の備え
街の消防団
消防団活動内容
全国の消防団のご紹介
私の紹介
相互リンクについて
リンクページ |
第一章 総則
第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、
建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
第二条
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう
2 この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることをいう。
3 この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、
その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、
建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項
又は第九十七条の三第一項 の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする
第三条
国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、
当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっせん、
資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得るため、
建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
4 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。 |