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阪神大震災以来、地震に関する建築物の耐震性や現状の基準に関する見直しが行われておりますが、
ここでは、現在、住んでいる(または使用している)古い建築物に関する改修や耐震診断に関する助成制度を紹介します。
概要
特定建築物の所有者の努力
多数の人が利用する病院、劇場、百貨店、事務所等一定の建築物(特定建築物)の所有者は、
現行の耐震基準に適合するよう建築物の耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければなりません
耐震診断・耐震改修の指針
耐震診断・耐震改修の指針は建設大臣が定めています
耐震改修計画の認定
耐震診断の結果を踏まえ、現行の耐震基準が求める耐震性を満たすように耐震改修を行おうとする建築物の所有者は、
耐震改修計画について所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けると
、建築基準法の既存不適格建築物に係る制限の緩和、耐火建築物に係る制限の緩和、政府系金融機関による融資を受けることができます。
また、認定手続きを行うことにより、建築確認の手続きが不要になるなど、所有者の負担を軽くする措置が定められています。
耐震診断の実施が必要な建築物
昭和56年(1981年)以前の建築物,老朽化が著しい建築物
バランスの悪い建築物(1Fにピロティがある建築物や大きな吹き抜けがある建築物、壁、窓の配置が偏っている建築物等)
多数の人が利用する建築物(階数が3階建て以上で、述べ面積1000平方メートル以上の建築物)
相談窓口,(財)日本建築防災協会のホームページで全国の相談窓口を公開しています
補助制度
耐震診断を受けたい
地方公共団体(市役所や区役所)によっては、住宅などの耐震診断費用などを補助する独自の制度制度があります。
この場合は、国は地方公共団体に対してその費用の一部を補助し、地方公共団体の取り組みを支援しています。また、
地方公共団体が行う市街地総合再生基本計画の作成調査において耐震診断を受けることができます。
地震に強い建物に改修したい
地方公共団体(市役所や区役所)によっては、耐震改修促進法に基づく認定を受け一定の要件を満たす建築物の耐震改修費用などを
補助する制度制度があります。この場合は、国は地方公共団体に対してその費用の一部を補助し、地方公共団体の取り組みを支援しています。
なお、この制度は適用可能範囲が大きく拡大されました。 |