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耐震基準とは、建築物や土木構造物を設計する際に、それらの構造物が最低限度の耐震能力を持っていることを保証し、建築を許可する基準である。
日本においては、建築物には建築基準法及び建築基準法施行令などの法令により定められた基準が、また、原子力発電所などの重要構造物や
道路・橋梁などの土木構造物には、それぞれ独自の基準が設けられている。
水平震度
地震時に構造物にかかる水平加速度の重力加速度に対する比(例:水平震度0.1=0.1g)。
気象庁が発表する揺れの大きさを表す震度と名称が似ているがまったく別の概念である。
建築基準法の規定
建築物の構造耐力は建築基準法第20条で以下のように規定されている。建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに
地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。
*建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
*次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ 第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物
ロ イに掲げるもののほか、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、
れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造造としたもの
第6条第1項第2号に掲げる建築物=木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、
高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
第6条第1項第2号に掲げる建築物=木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
建築基準法第20条第1項による構造に関する技術的基準は、
構造種類(木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造
、鉄骨鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造)ごとに建築基準法施行令第3章第1節〜第7節の2(第36条〜第80条の3)にて定められている。
建築基準法第20条第2項による構造計算法は建築基準法施行令第3章第8節(第81条〜第106条)にて定められている |