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消火器(しょうかき)とは、初期の火災を消すための可搬式または、半固定式の消防用設備である
使用する消火薬剤、薬剤の放射方式、形態などにより、いくつかに分類される。船舶用の消火器を除き、消防法による国家検定制度があり、
これに合格した物でないと販売・陳列できない。最近見かけるエアゾール式の消火具(消火スプレー)があるが、
これは消防法上消火器と見なされず、エアゾール式簡易消火具として扱われる。現在一般的に普及している消火器は加圧式ABC粉末消火器である。
国家検定を受けた小型消火器は、化学泡消火器および一部の自動車用消火器を除き、1981年に行われた規格改正により各社で操作法が規格統一され、
安全栓を抜く、ノズルを火元に向ける、レバーを握る」の三つの操作で誰でも使用できる。
一般に普及している消火器の場合の使用方法。先に述べた通り、大型消火器、化学泡消火器はこの限りでない。また、
小型の粉末消火器には押しボタンを叩いて加圧用ガス容器の封板を破る方式の物もある。
1,消火器上部の安全栓(黄色)を抜く。
2.ホースをはずし、ノズルを火元に向ける。距離は3m〜6m程度。余り近づいても効果は上がらず、却って炎が吹き返して危険である。
3.上下のレバーを握り薬剤を放射する。風上から炎の根本を手前から掃くように消火する。
対応する火災により以下の3種類が表示されている。
A火災(普通火災) 用 : 紙、木,繊維,樹脂など、主として固形物が燃える一般的な火災に適応。
B火災(油火災)用 : 油、ガソリンによる火災に適応。
C火災(電気火災)用 : 電気設備の火災に使用可能。
消火器には三種類の円型マークがあり、これにより消火器が適応する火災がわかるようになっている。
A火災 - 白地に黒文字
B火災 - 黄色地に黒文字
C火災 - 青地に白文字(黒文字ではないのは見づらくなるため)
消火の原則の内の3つ、冷却作用、窒息作用、抑制作用の応用により消火する。
冷却作用 - 火を冷却する事により、発火点以下の温度にして消火する。
焚き火にバケツで水をかけて消す等がこれである。
窒息作用 - 酸素を遮断するか、濃度を薄くして消火する。
敷物、布等で覆って火を消す等がこの一例である。
抑制作用 - 燃焼の反応を抑えて消火する。負触媒効果ともいう。
粉末消火薬剤、ハロゲン化物消火薬剤が持つ特殊な作用である。
住宅用消火器
住宅用としてのみ設計された物である。試験に使用される火災模型も小型で、能力単位も付与されない。また、普通の消火器のように赤色でなくとも良く、
ホースも付けなくて良い。安全面から構造は蓄圧式のみで、ハロゲン化物消火薬剤、二酸化炭素消火薬剤は使用できない。
原則として使用後再充填出来ない構造(使い切り)で、メーカーは住宅用消火器の耐用年数は5年としている。
消火器の点検
防火対象物に設置されたものは常時使用し得る状態か、六ヶ月に一度の点検が義務付けられている。点検は資格者のみがおこなえる。
消防設備士乙種第六類。尚、消火薬剤の交換ほか整備については、消防設備士の資格が必要となる。 住宅には設置・点検義務は無いが、住宅用消火器は5年、普通の消火器であれば8年で交換することが望ましい
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