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ガス漏れ警報器は、LPガス法、ガス事業法、消防法及び建築基準法のそれぞれの法体系の中で、ガスの種類により
次の施設建築物の燃焼器のある部屋等に設置が義務付けられている。これらの設置対象施設建築物を「設置義務施設」という
特定地下街等、特定地下室等 (LPガス、都市ガス)
LPガス法では、「供給・消費及び特定供給設備」に関する技術基準の細目を定める告示第3条で規定されている
共同住宅(LP ガス)
LPガス法施行規則の運用解釈通達では、「共同住宅は、アパート、マンション等の集合住宅であって一建築物に
3 世帯以上入居する構造のものをいい、床面積の広さ及び資材が木造であるか、鉄筋又は鉄骨であるかを問わない」と規定している。
一般的に大規模共同住宅には集中監視システムが、小規模共同住宅には外部警報型(戸外ブザー連動型)警報器が設置される場合が多い。
ガス事業法に基づく簡易ガス事業※によりLPガスが供給されている共同住宅は設置義務施設ではないが、
LPガス用警報器の設置が行政指導されている
料理飲食店等業務用等施設建築物(LPガス)
LPガス施行規則第86条に掲げる次の施設建築物
劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
貸席及び料理飲食店
百貨店及びマーケット
旅館、ホテル寄宿舎及び共同住宅
病院、診療所及び助産所
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
図書館、博物館及び美術館
公衆浴場
駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合所の用に供する建物に限る)
神社、寺院、教会その他これに類する施設
床面積の合計が1,000 u以上の事務所
警報器設置推奨施設
法令では警報器の設置が義務付けられていないが消費者の保安を確保するため、
燃焼器のある部屋にはできる限り設置するよう推奨されている施設建築物を「設置推奨施設」という。
個別住宅、共同住宅以外の一般住宅であって、床面積の広さ及び資材が木造であるか、鉄筋コンクリートであるかを問わない
義務施設以外の業務用等施設
設置義務施設以外の店舗で燃焼器を使用する施設建築物。例えば、理髪店、クリーニング店、その他、床面積の合計が1,000 未満の事務所
LP ガスを使用する警報器設置義務施設でも、次のような燃焼器には警報器を設置しなくてもよいとされている。
(「供給・消費及び特定供給設備に関する技術基準の細目を定める告示」第11条)
屋外に設置されている風呂釜、給湯器等
硬質管等で接続された立ち消え安全装置付燃焼器
浴室内の風呂釜、湯沸器等
常時設置されていないもの |