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1 「架空請求」について
実際に利用の事実がないにもかかわらず、何らかの有料ホームページを利用したかのような文言のメールを送り付け、
メールを受け取った者を騙して金銭を振り込ませようとするなどの例があります。
2 「不当請求」について
メールやホームページにおいて、クリックする前に利用料金・利用規約等について明確な説明がない、
又は事実と異なる説明によりクリックを促し、リンク先において即座に「契約完了」や「料金請求」といった内容を表示させるなどして
金銭を振り込ませようとする例が報告されています。
このような形で行われる請求は、契約自体が無効である不当な請求であることがほとんどです。恐怖心を煽るために、
IPアドレス、メールアドレス、携帯電話の識別番号等を表示させるケースも見られておりますが、
契約が成立しているかどうかとは何ら関係ありません
3 注意喚起
このような請求がメールやホームページでされた場合には、次について留意して対処するようにしてください
不審な請求をしてきた相手には問い合わせないようにしてください。
問い合わせることにより、相手側にこちらの電話番号、メールアドレス、住所、氏名等の情報を与えてしまった結果、
それを悪用して恐喝されたり繰り返し同様の請求を受けたりする場合があります。
また、裁判所等の公的な機関からメールで重要な連絡をすることはありえません。
ただし、書類が郵送されてきたときは無視すると不利益を被る場合がありますので、
所在地・連絡先を電話番号案内(104)で確認するなどした上で、訪問するなどにより当該機関に直接問い合わせてください
請求されても慌てて直ぐに支払わないでください。
まずは請求の内容をよく確認し、実際に利用した覚えがあるかどうか、契約が有効かどうかを冷静に判断してください。
また、悪質な取り立てなどの場合には、メールの内容、ホームページのアドレス等を事後に問題が生じた場合に備え
保存しておくようにしてください
請求が本物であるかどうか判断がつかないような場合には、消費生活センター、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口、
最寄りの警察署などにご相談下さい。
また、金銭を支払ってしまったなど被害を受けた場合は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口又は最寄りの警察署までご相談下さい。 |