ページ紹介
防災機関
防犯機関
防災の知識
防犯の知識
防災用品
防犯用品
地震の備え
街の消防団
消防団活動内容
全国の消防団のご紹介
私の紹介
相互リンクについて
リンクページ |
サイバー犯罪という言葉は、2001年11月に日本を含む各国が署名した「欧州評議会サイバー犯罪に関する条約」で、
不正アクセス、コンピュータ関連詐欺、児童ポルノ関連犯罪などの「情報技術を悪用した犯罪」を意味する言葉として使われ、
すでに国際的に定着した用語となっています。
1・コンピュータ、電磁的記録対象犯罪
刑法に規定されているコンピュータや電磁的記録を対象とした犯罪
2・ネットワーク利用犯罪
上記の1.以外で、犯罪の実行にネットワークを利用した犯罪、又は、犯罪行為そのものではないものの、犯罪の敢行に必要不可欠な
手段としてネットワークを利用した犯罪
3・不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
の3つの類型に区別されています
これらの3類型は具体的には、それぞれ次のような場合を指します。
1. コンピュータ、電磁的記録対象犯罪
金融機関などのオンライン端末を不正操作し、無断で他人の口座から自分の口座に預金を移した(電子計算機使用詐欺罪)
サーバコンピュータに保存されているホームページのデータを無断で書き換えた(電子計算機損壊等業務妨害罪)
ウイルスに感染したファイルを送って、他人のコンピュータをウィルスに感染させ、正常に使用できない状態にした(器物損壊罪)
2. ネットワーク利用犯罪
電子掲示板に販売広告を掲示し、覚せい剤等の違法な物品を販売した
インターネットオークションで、自分が持っていない品物を出品し、落札者から代金をだまし取った
インターネットに接続されたサーバコンピュータにわいせつな映像を置き、これを多くの人に対して閲覧させた
など、犯罪の実行にあたりネットワークを利用した場合をいいます。
3. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
不正アクセス行為
他人のID、パスワードを無断で使用して、ネットワーク越しにコンピュータを不正使用した場合(なりすまし行為)
不正なプログラムを使用する等して、コンピュータの安全対策上の不備(セキュリティ・ホール)を突き、ネットワーク越しにコンピュータの
管理者権限を不正使用した場合(セキュリティ・ホール攻撃)
不正アクセス助長行為
コンピュータを利用するためのID、パスワード等を、利用者に無断で第三者に教えた場合 |