第2条:この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、これを行なう。
第2章:救 助
第22条:都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに
労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。
第23条:救助の種類は、次のとおりとする。
1.収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与 2.炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
3.被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 4.医療及び助産 5.災害にかかつた者の救出
6.災害にかかつた住宅の応急修理 7.生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
8.学用品の給与 9.埋葬 10.前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
2 救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者
(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれをなすことができる。
3 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、命令でこれを定める
こ
の法律のあらまし
自然災害により、多数の住家の危害生命・身体への危害罹災者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ
多数の世帯の住家が滅失した状態またはそれを生じるおそれをもたらす被害が発生した被災地に、都道府県が適用し
自衛隊や日本赤十字社に対して応急的な救助の要請、調整、費用の負担を行う。
法に定められた救助の費用は、原則として各都道府県が負担(法37条に定めた災害救助基金の積み立て)し、
都道府県の財政力に応じて国が負担する。