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警察庁と国土交通省との申し合わせにより、一定の要件の下、
自主防犯パトロールに用いる自動車に青色回転灯を装着することを
認めることとされ、平成16年12月1日から運用が開始されています
これには、警察から青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロール
(「以下「青色防犯パトロール」という。)
を適正に行うことができる旨の証明を受ける必要があります
警察本部長が証明書を発行する要件は、以下の条件を全て満たした場合となります
団体が次のいずれかに該当すること
・県又は市町村
・県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長から
防犯活動の委嘱を受 けた者により構成される団体又は
県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
・地域安全活動を目的として設立された
民法(明治29年法律第89号)第34条の法人若しくは
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条
第1項の法人又は
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体
@〜Bのいずれかから防犯活動の委託を受けたもの |