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みなさんが自転車を利用するためには、法律により「自転車防犯登録」が義務づけられています。
これは、多発する自転車の盗難、さらに盗難自転車が駅前などに放置され市民生活に支障を来たす状況を改善することを目的に「自転車の
安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」が平成5年12月に衆議院で可決され、平成6年6月から施行されています

自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会の規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う
防犯登録を受けなければならない

自転車を購入した販売店(自転車防犯登録所)で登録することができます。
「自転車防犯登録所」とは、自転車商防犯協力会に加入している自転車販売店(自転車店、スーパー、ホームセンターなど)のことをいいます。
登録料として500円(非課税)が必要となります。
登録の手続きが完了するとお店から登録カードお客様控をお渡しいたしますので大切に保管してください。
(住所変更や他人へ譲渡する場合に必要となります)

「自転車防犯登録」を行わない場合の罰則はありません。
しかし、「自転車防犯登録」をしていれば盗難などの被害に遭った場合、自転車がもどりやすくなります

防犯登録カードは4枚複写となっており、みなさんの自転車は次のような方法で管理されることになっています。
1枚目:自転車販売店の控えになります。登録カードは、防犯登録をしてから10年間保管されます。

2枚目お客様の控えとなりますので大切に保管してください。※記載内容に間違いがないか確認してください。
3.4枚目3枚目と4枚目は、まとめて所轄警察署の生活安全総務課へ転送されます。所轄警察署では、記載内容を確認した上で3枚目を控えとして保管し
4枚目を警視庁の生活安全総務課転送されます。警視庁生活安全総務課では、4枚目をもとにコンピュータ処理されます。

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