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消防庁は、国民の一人ひとりが消防防災を強く意識し、災害に決して揺るぐことのない社会の構築に貢献します。
そして、常に人命優先の立場から、火災、地震、風水害など各種災害による死傷者の発生を最小限にとどめるための努力を続けます
総務課 (消防に関する企画立案、消防庁全体の調整、広報、消防職団員・安全に貢献した人や機関の表彰に関する事を行っています)
消防・救急課 (救急企画室 )予防課 (消防技術政策室、危険物保安室、特殊災害室)
防災課 (国民保護室、国民保護運用室、応急対策室、防災情報室)
参事官(人命救助制度の企画立案、消防に関する国際協力・国際緊急援助活動に関する事を行っています)
このような組織になっており、日々国民の防災、安全の為に日々活動を行っている組織です
国民保護法における消防に関連する事項
1.消防の任務・「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃による
火災から保護するとともに、武力攻撃災害を防除し、及び軽減しなければならない。」
2.避難住民の誘導・市町村長は、市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導
・市町村の職員並びに消防吏員及び消防団員は、必要な警告又は指示をすることができる。
・消防吏員は、危険な場所への立入の禁止、退去、その他の措置を講ずることができる(ただし、警察官等がその場にいない場合)。
3.発見者の通報義務・武力攻撃災害の兆候を発見した者は、市町村長又は消防吏員、警察官等に通報しなければならない。
4.消防庁長官の指示
・【市町村長に対する指示】消防庁長官は、特に緊急を要し都道府県知事の指示を待ついとまがない場合、市町村に対し、武力攻撃災害の防御の
ための消防に関する措置について指示
・【都道府県知事に対する指示】消防庁長官は、都道府県知事に対し、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置について指示
・【応援に関する指示】消防庁長官は、都道府県知事に対し、消防の応援等に関して指示消防庁長官は、特に緊急を要し、
必要があると認められる場合、直接市町村に対し指示
・【消防に関する安全の確保】上記指示をするときは、出動する職員の安全の確保に関し十分配慮
消防の責務
【国民保護法】
(市町村長による避難住民の誘導等)市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、
避難住民を誘導しなければならない
(武力攻撃災害への対処)消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃による火災から保護するとともに、
武力攻撃災害を防除し、及び軽減しなければならない。
※ 「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。
【消防組織法】消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、
及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以て、その任務とする。 |